自転車その後
何しろ投稿頻度が低いもので、わざわざリンクを張ることもないのだが、自転車について書いたとき、宿題にしておいたことが判明したのでお知らせする。
まず、パリでは自転車は歩道を走っていいのか、という問である。
職場の運転手さんに聞いたのだが、自転車は歩道を走れない。ただ、ごく限定的に歩道通行可とされている部分があり、それは例外である。現に、かなり広い歩道で、歩行者の通行量も多くはなく、自転車が歩道を走ってもなんの問題もなかろうと思った場所(アンヴァリッドの前)で自転車に乗っている人が、バイクで追いかけてきた交通警官に止められて説諭を受けている場面に出くわしたことがあった。ワタクシも原則としては車道を走ることにしている。が、それは原則で、身の危険を感じるような局面では自分の判断に従ってフレキシブルな行動をとる。幸い警官に見咎められたことはまだない。
日本だって本当は自転車は車道を走るもの。道路交通法で、自転車は軽車両(第2条第11号)、軽車両は車両(同第8号)、車両は車道を通行する(第17条)と決められている。ただ、歩道通行可、という標識が出ている場所では歩道を走れる(第63条の4)ことになっていて、東京などではちょっと交通量の多い道ではそうなっていることが多く、自転車はそもそも歩道を走るものだと思っている人も少なくないだろう。なお、自転車レーンがある場合は自転車はそこを走らなければいけない(第63条の4)と決められているのに対して、歩道通行可、というのは読んで字の如く「通行しても良い」のだから、歩道(自転車通行可)と車道の選択の判断は各自に任されていると思うのだが、実際にはどうなのだろうか。もうずいぶん昔になるが、車道を走っていたら警官に「歩道を走れ」と言われたことがあったのだが。
ところで、道路交通法は読んでみるとなかなか味わいのある法律である。特に、第2章 歩行者の通行方法。歩行者の通行方法が法律で定められているとは知らなかったが(人は右、車は左、っていうのも法律に根拠があったとは)、この第11条というのがまたすごい。
第11条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車通が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。
「隊列」。これってデモ行進とかのことを想定しているのだろうか、うーむ。でも、なぜわざわざ「学生生徒の」と書いてあるのか、ちょっと謎。ちなみに、学校教育法の定義と同じであれば、学生は大学生、生徒は中高生なので、小学生の集団登下校のことを指しているのではないだろう。ちなみに、小学生は児童、幼稚園児は幼児。
さて、閑話休題。パリにおける自転車の一方通行の有無であるが、やはり、自転車も一方通行を守らなければならない。が、パリでは、かなりの大通り(3車線とか)でも一方通行にしている場合(リボリ通りとか)が結構あり、そういうところを自転車で逆行(もちろん車道で)するのは、ほとんど見ないし自分でもしないが、狭い道では自転車は一方通行を遵守しているとは言い難い。ワタクシも同様である。
ところで、自転車と道交法の関係を検索していたら、こんなエントリーを発見しました。この東京自転車生活というブログはきれいな写真も多くてなかなか素敵です。
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